お知らせNews
2024年10月~後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について2024.10.07
2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
患者様のご希望で先発医薬品を処方した場合は、
選定療養費として後発医薬品との差額1/4相当分をご負担いただく制度が始まります。
※福祉医療費受給券や医療証をお持ちの方も費用が発生します。
ただし、医師が医療上の必要性があると判断し、ジェネリックのある先発医薬品を処方した場合や、
調剤薬局で後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
・当院は基本的に一般名処方ですので、有効成分が同一の薬であれば、先発医薬品・後発医薬品を選択することができます。
・患者様のご負担金をご理解いただいた上で、先発品をご希望の方は診察時に医師にご相談ください。
詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください→コチラ