お知らせNews
麻しん風しんワクチン接種に係る経過措置について2025.04.04
〇接種の対象となる方
メーカーの供給不足により第1期(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ)
第2期(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ)で、MRワクチン接種ができなかった方
〇接種が受けられる時期
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種可能とする経過措置が実施されます。
〇接種を受けるための持参物
・予診票、接種券 ・母子手帳 ・保険証、マル福 ・市から送られてくるハガキ(2期の方のみ)
※予診票や接種券、2期のはがきはお手持ちのものが使用できます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお電話ください。